| 面談による相談の場合、必ず事前にご予約下さい。 報酬額は、原則として最終的に書類作成に要した時間の合計により積算する形となります。 行政書士は依頼者を代理して交渉等を行うことは出来ません。 高度の争訟性を帯びる場合、弁護士への依頼をお勧めする場合があります。 |
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